フランチャイズブログ

2026.08.06

フランチャイズ情報

教育フランチャイズと福祉フランチャイズは何が違う?法人の新規事業として比較

法人が新規事業を検討するとき、候補の一つが教育フランチャイズです。

 

学習塾、英会話、幼児教育、プログラミング教室など、教育分野にはさまざまなフランチャイズがあります。すでに本部が持つ教材やカリキュラム、ブランド、教室運営の仕組みを活用して事業へ参入できることが特徴です。

 

一方、介護、障害福祉、児童福祉などの分野で展開する福祉フランチャイズを、新しい事業の候補として検討する法人もあります。

 

教育フランチャイズと福祉フランチャイズは、教室や事業所を設け、人材を採用してサービスを提供するという点では似て見えることがあります。しかし、売上が発生する仕組み、サービス内容を決められる範囲、必要な人材、利用者との関係には大きな違いがあります。

 

特に児童発達支援のような指定事業では、一般的な民間サービスとは異なり、児童福祉法や指定基準、報酬制度に基づいて事業所を運営します。

 

このページでは、フランチャイズ本部として児童発達支援事業所の開業・運営を支援しているゆめラボが、教育フランチャイズと福祉フランチャイズの違いを、法人の新規事業という視点から比較します。

教育フランチャイズと福祉フランチャイズは事業モデル・売上の仕組みが異なる

 

教育フランチャイズと福祉フランチャイズを比較するとき、最初に確認したいのが事業モデルと売上の仕組みです。

どちらも利用者へサービスを提供して売上を得る事業ですが、料金の決まり方や、事業者が収入を得る仕組みは同じではありません。

教育フランチャイズは学習・習い事などのサービスを提供する

教育フランチャイズには、学習塾、英会話教室、幼児教育、プログラミング教室、スポーツ教室など、さまざまな業態があります。利用者は、学力を伸ばしたい、受験に備えたい、英語を学びたい、新しい技能を身につけたいといった目的でサービスを選びます。

 

フランチャイズに加盟する場合は、本部が持つブランドや教材、カリキュラム、指導方法、教室運営の仕組みなどを契約に基づいて利用します。

 

どの年齢を対象にするのか、どのような授業を提供するのかは業態によって異なりますが、多くは利用者が教育サービスを選び、料金を支払って利用する民間サービスです。

 

そのため、教室の立地、料金、ブランド力、指導内容、合格実績、講師の質などが教室を選ぶ要素になります。

福祉フランチャイズには制度に基づいてサービスを提供する事業がある

福祉フランチャイズには、高齢者向けサービス、障害福祉サービス、児童福祉サービスなどがあります。

 

福祉分野すべてが同じ制度で運営されているわけではありませんが、児童発達支援や放課後等デイサービスのように、法令に基づく指定を受けてサービスを提供する事業があります。

 

児童発達支援は、未就学の障害児を対象とする障害児通所支援です。任意に開設できる事業ではなく、人員、設備、運営などの基準を満たし、指定権者から指定を受ける必要があります。

 

フランチャイズ本部のブランドや運営ノウハウを利用する場合でも、実際に事業所を運営する法人は、指定を受けた事業者として基準に沿って運営する必要があります。

 

この点が、一般的な教育サービスのフランチャイズとの大きな違いです。

教育フランチャイズは授業料・月謝が売上の中心になる

学習塾や英会話教室、習い事などの教育フランチャイズでは、利用者から受け取る授業料や月謝が売上の中心になります。入会金、教材費、講習費、検定料などが別途発生する事業もありますが、基本となるのは利用者がサービスに対して支払う料金です。

 

そのため、在籍する生徒数、1人あたりの受講単価、受講コース数、退会率などが教室の売上へ影響します。

 

また、料金体系についても、本部が全国共通の料金を設定するケースや、一定の範囲で加盟教室が決められるケースなど、フランチャイズによって異なります。

 

法人が教育フランチャイズへ参入するときは、「何人の生徒が通えば事業として成立するのか」「設定した料金が地域で受け入れられるか」といった視点が必要になります。

児童発達支援などの福祉事業は公的な報酬制度に基づいて売上が発生する

児童発達支援では、一般的な学習塾のように事業所が自由に授業料を設定して売上を得る仕組みではありません。児童福祉法に基づく障害児通所支援として、サービスにかかる費用は国が定める報酬制度に基づいて算定されます。

 

利用を希望する家庭は市町村へ申請し、支給決定を受けた上で児童発達支援事業所と契約します。事業所は、利用実績や提供した支援などに基づいて報酬を請求します。

 

そのため、児童発達支援では「料金をいくらに設定するか」よりも、制度を理解し、必要な人員体制を確保し、基準に沿って適切にサービスを提供することが事業運営の前提になります。

 

児童発達支援の報酬体系や制度と事業運営の関係については、行政制度と連携した安定型ビジネスの魅力|補助金制度・報酬体系で見る児童発達支援フランチャイズで詳しくご紹介しています。

教育フランチャイズと福祉フランチャイズではサービス内容・利用目的が異なる

 

教育フランチャイズと福祉フランチャイズでは、提供するサービスをどこまで事業者側で設計できるかにも違いがあります。

また、利用者がサービスを選ぶ理由や利用する期間も同じではありません。

教育フランチャイズは本部の商品・カリキュラム・料金体系をもとに運営する

教育フランチャイズでは、本部が開発した教材やカリキュラム、授業方法などを使用して教室を運営するケースがあります。同じブランドで一定のサービス品質を保つため、本部が授業内容や教材、講師研修、教室運営の方法を定めていることもあります。

 

一方、季節講習、追加コース、地域向けイベントなど、加盟教室側で工夫できる範囲が設けられているフランチャイズもあります。どこまで加盟法人が独自のサービスを追加できるのかは、本部との契約や運営ルールによって変わります。

 

法人が教育フランチャイズを比較するときは、ブランドや知名度だけでなく、自社独自の運営をどこまで行えるのかも確認する必要があります。

児童発達支援などの指定事業は制度や指定基準に沿ってサービスを提供する

児童発達支援のような指定事業では、本部の運営ノウハウを利用する場合でも、人員や設備などは法令上の指定基準に従います。事業所は、児童福祉法や指定基準などに沿って人員体制や設備、運営方法を整える必要があります。

 

その上で、どのような療育を行うのか、個別支援を中心にするのか、小集団での活動を取り入れるのかなど、事業所によって支援方針やプログラムに違いがあります。

 

ゆめラボでは、一人ひとりの発達段階や課題に合わせた個別療育を中心としていますが、児童発達支援事業所すべてが同じ支援方法を採用しているわけではありません。

 

制度上守るべき基準と、事業所として打ち出す支援の特徴を分けて考える必要があります。

教育フランチャイズは学年・受験・習い事など目的に応じて利用される

教育サービスでは、受験、学力向上、語学習得など、利用目的が明確なケースが多くあります。

 

受験まで学習塾へ通う、小学校在学中に英語を学ぶ、一定の技能を身につけるまで習い事を続けるなど、本人や家庭の目的に応じて利用期間が変わります。

 

進学や卒業、目標達成、家庭の方針変更などによって退会することもあります。そのため、教育フランチャイズでは新規入会だけでなく、継続利用につながる授業品質や保護者対応も教室運営に影響します。

児童発達支援では子どもの発達に必要な支援を継続して提供する

児童発達支援では、子どもの発達状況や家庭での困りごとなどを踏まえ、必要な支援を提供します。利用には市町村による支給決定が必要であり、利用回数などは、支給決定の内容や子どもの状況を踏まえて調整します。

 

また、一人ひとりについて児童発達支援計画を作成し、目標や支援内容を確認しながら支援を進めます。

 

ことば、コミュニケーション、運動、生活動作、人との関わりなど、子どもによって必要な支援は異なります。児童発達支援は、支給決定や個別の支援目標を踏まえ、一定期間継続して子どもの発達を支える事業です。

教育フランチャイズと福祉フランチャイズでは必要な人材が異なる

 

法人が新規事業へ参入するときは、必要な人材の種類も大きく異なります。

教育フランチャイズと福祉フランチャイズでは、現場で働く人材に求められる役割や、資格・配置基準の考え方が異なります。

教育フランチャイズは講師や教室運営スタッフを中心に事業を運営する

学習塾であれば講師や教室長、英会話教室であれば語学を教える講師や受付・運営スタッフなど、教育フランチャイズではサービス内容に応じた人材を配置します。

 

必要な資格や採用条件は業態やフランチャイズ本部によって異なります。講師の採用だけでなく、保護者との面談、生徒募集、売上管理、シフト管理などを担う教室責任者も必要になる場合があります。

 

そのため、教育フランチャイズでは「教えられる人」だけではなく、「教室を運営できる人」を確保できるかも事業運営に影響します。

児童発達支援などの福祉事業では資格・配置基準を満たす人材が必要になる

児童発達支援では、指定基準に沿った職員配置が必要です。

 

児童発達支援管理責任者をはじめ、児童指導員や保育士など、指定基準に沿った人員体制を整える必要があります。必要な人員を確保できなければ、物件や資金を準備していても予定通りに開業できないことがあります。

 

また、必要な資格・要件を満たす人材を採用するだけでなく、療育の考え方や支援方法、保護者対応、記録などについて職員を育成することも事業所運営には欠かせません。

 

児童発達支援事業所の人員基準や開業条件については、児童発達支援事業所の開業条件とは?法人格・人員基準・設備基準・運営基準を解説で詳しくご紹介しています。

法人の新規事業では教育フランチャイズと福祉フランチャイズのどちらが向いている?

 

教育フランチャイズと福祉フランチャイズのどちらが法人の新規事業に向いているかは、単純に市場規模や初期費用だけでは決められません。

 

会社としてどのようなサービスを提供したいのか、自社が持つ人材や運営経験をどこまで活用できるのか、地域でどのような事業を長く運営したいのかによって選択は変わります。

教育サービスを新しい事業の柱にしたい法人は教育フランチャイズを検討しやすい

学習、語学、資格取得、習い事など、教育サービスそのものを新しい事業として展開したい法人は教育フランチャイズを検討しやすくなります。

 

特に、すでに教育関連の顧客基盤を持っている法人や、教室運営に利用できる物件、人材を持っている法人では、既存事業と連携しやすい場合があります。

 

また、本部の教材やカリキュラム、ブランドを利用することで、教育サービスをゼロから開発せずに参入できるフランチャイズもあります。

一方、どの教育フランチャイズを選ぶ場合でも、生徒を集め、継続して通ってもらうための教室運営は必要です。

地域で継続的な支援事業を運営したい法人は福祉フランチャイズを検討しやすい

福祉フランチャイズには、高齢者や障害のある方、発達に支援が必要な子どもなどを対象とする事業があります。

 

児童発達支援の場合は、未就学期の子どもと家庭を地域の中で継続的に支えていきます。「地域で必要とされる支援事業を新しい事業の柱にしたい」と考える法人にとって、福祉フランチャイズは検討候補になります。

 

一方で、指定基準、人材配置、行政との手続きなど、一般的な民間サービスとは異なる運営が必要です。福祉事業が初めての法人では、その制度や支援内容を理解した上で参入する必要があります。

業種だけでなく事業モデルと自社の経営方針を比較して選ぶ

「教育と福祉のどちらが成長しているか」「どちらの方が利益を出しやすいか」だけで新規事業を決めると、自社の経営方針と合わない事業を選ぶ可能性があります。

 

教育フランチャイズでは、利用者から授業料や月謝を受け取り、本部の教育サービスを提供する事業モデルが中心です。

 

児童発達支援などの福祉事業では、指定基準を満たして指定を受け、必要な人員体制を整え、公的な報酬制度のもとでサービスを提供します。

必要な人材、料金やサービス内容を決められる範囲、利用者との関係も異なります。

 

そのため、法人の新規事業では「どちらの業界が良いか」だけでなく、自社が持つ人材、拠点運営の経験、地域との関係、将来どのような事業を育てたいのかまで含めて比較する必要があります。

 

すでに学習塾やスクールなどを運営しており、教育事業の経験を児童発達支援へ活かせるかを検討している法人の方は、「教育業」経験者が児童発達支援事業で活きる強み|学習塾・スクール運営の転用ポイントもあわせてご覧ください。

まとめ|福祉フランチャイズで新規事業を検討するならゆめラボへ

 

教育フランチャイズと福祉フランチャイズは、いずれもフランチャイズという形態ですが、事業モデルや売上の仕組み、サービス設計、人材、利用者との関係が異なります。

 

学習塾や英会話、習い事などの教育フランチャイズでは、利用者から授業料や月謝を受け取る事業モデルが中心です。

 

一方、児童発達支援などの福祉事業では、法令や指定基準に沿って事業所を運営し、公的な報酬制度に基づいてサービスを提供します。どちらが法人の新規事業に適しているかは、現在の事業内容、社内の人材、地域で提供したいサービス、将来の事業方針によって変わります。

 

ゆめラボでは、児童発達支援事業所のフランチャイズ本部として、福祉事業が初めての法人にも、開業準備から人材採用・育成、事業所運営まで支援しています。

 

福祉フランチャイズを新規事業として検討している法人や、地域に根ざした福祉事業への参入を考えている法人の方は、ゆめラボの児童発達支援フランチャイズへご相談ください。

現在の事業内容や今後の事業方針を踏まえながら、児童発達支援フランチャイズという選択肢をご案内します。

 

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